1月16日(金)、中央公民館で開催された「公民館協議会館長・主事会」の研修会に、オブザーバーとして参加させていただきました。
テーマは「うちの公民館,どう使う?〜実施できる事業を考える〜」。
私は以前、公民館長を務めていた頃から「公民館をもっと地域の皆さんの拠点にしたい」と考え、法律(社会教育法第23条など)の制限の中で何ができるのかを模索していました。
現在は市議会議員となり、「小規模多機能自治」を実現するためにはどのようにすればよいのか、そして、既存の公民館を拠点として活用する場合の「可能性と制限」は依然として重要なテーマです。
今回の研修では、県教育庁や県生涯学習センターの方を講師に迎え、とくに議論となる社会教育法第23条(営利活動等の制限)の解釈について県の見解を伺い、現場の館長さん・主事さんのワークショップを見学させていただきました。
公民館利用の判断基準は、法律の条文(第20条・23条)はもちろんですが、根底にあるのは「住民のためになっているか」です。
住民の実際の生活に即し、教養や健康、情操の向上に寄与するか。そして公平性は保たれているか。
地域の事情や歴史によって背景は異なりますが、現段階での法解釈の度合い(どこまでなら可能なのか)を深く理解できたことは、今後のまちづくりにおいて大きな収穫でした。
